扶養控除の取り扱い(所得税の申告)

扶養控除の取り扱い(所得税の申告)

[カテゴリ] 所得税
[更新日] 2020/2/11
[投稿者] 所長
 扶養控除受けられるかどうかについて、この時期には度々質問を受けます。所得税の申告が、年に一度あるので忘れてしまうのは仕方がないことではありますが、整理しておきます。

 扶養控除は、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいなければ適用はありません。まずは、この「控除対象扶養控除」に該当するかが確認することになります。
はじめに確認するのが「扶養親族」に該当するかどうかです。その年の12月31日で、次の4つの要件のすべてにあてはまる人が対象です。なお、納税者が年の中途で死亡または出国する場合は、その死亡又は出国の時となります。
  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。給与のみの場合は給与収入が103万円以下となります。なお、令和2年分以降は48万円以下となりますので、少し対象範囲が広がります
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
次に「扶養親族」のうち、「控除対象扶養親族」に該当するかどうかですが、該当するのは、「扶養親族」のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。「控除対象扶養親族」に該当すると、以下の控除額を控除できます。
 
  • 一般の控除対象扶養親族 38万円 
  • 特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人) 63万円 
  • 老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人)
   同居老親等以外の者 48万円

   同居老親等     58万円 

なお、同居老人とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます
 


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