一部事業用に使用している場合の住宅ローン控除

一部事業用に使用している場合の住宅ローン控除

[カテゴリ] 所得税
[更新日] 2020/2/19
[投稿者] 所長
住宅ローン控除をするためには居住用の家屋または土地等であることが必要です。
もし、事業用として家屋または土地を利用するならば、その部分は居住用ではありませんので住宅ローン控除の対象外となります。
したがって、併用している場合には、その面積を分ける必要があります。簡単に言うとそろぞれに利用目的に専ら供している部分の面積を特定し、併用している面積は専ら供している部分の面積で按分することになります。

ただし、このように計算した居住の用に供される部分の床面積または土地等の面積がその家屋の床面積または土地等の面積のおおむね90パーセント以上に相当する面積であるときは、その家屋の床面積若または土地等の
面積の全部がその者の居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額に該当するものとして適用できます。
なお、増改築等に要した費用の額を元に算出場合でも同様におおむね90%以上であれば全て居住用として住宅ローン控除の規定を適用できます。
 
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