中古資産の耐用年数

中古資産の耐用年数

[カテゴリ] 法人税
[更新日] 2019/4/24
[投稿者] 所長
中古資産の耐用年数は,法定耐用年数によらずに、その資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間の年数(見積法による耐用年数)によることが原則です。

とはいえ、使用可能期間というのは見積もることが困難な場合が多く、その場合には簡便法による耐用年数によることができます。

簡便法による場合は、
  1. 法定耐用年数の全部を経過した資産であれば「法定耐用年数×20%」
  2. 法定耐用年数の一部を経過した資産であれば「(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)」

たとえば、法定耐用年数が20年であり、14年を経過した中古資産であれば、

(20年-14年)+(14年×20%)=8.8年

となり、小数点以下は切り捨てとなりますので、8年が耐用年数となります。
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