孫が受取人となる生命保険

孫が受取人となる生命保険

[カテゴリ] 相続税・贈与税
[更新日] 2019/7/27
[投稿者] 所長
生命保険に加入することは、相続税対策のなかでも比較的容易にできるためよくとられる方法です。
生命保険金については非課税枠があるからであり、「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。
例えば、法定相続人が、妻と子供2人であれば、500万円×3人で1,500万円が非課税枠になります。
生命保険金の額が1,500万円までは、非課税になります。
相続対策では、まずこの非課税枠を利用することが重要です。

一方で、お孫さんにもお金を残そうと孫を受取人にして生命保険を加入することがあります。
孫が代襲相続ではない場合には、孫は法定相続人に当たりませんので、500万円の非課税枠の計算には入りません。
また、法定相続人の受取の保険金額が非課税枠に満たない場合にも、孫の保険金には非課税枠が利用できませんので注意が必要です。
 
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