納税証明書の交付請求手続

納税証明書の交付請求手続

[カテゴリ] 法人税
[更新日] 2019/7/19
[投稿者] 所長
補助金の申請や営業許可の更新等で納税証明書が必要な場合があります。納税証明書に関することは、弊所でも時々質問を受けますので、コラムに記載しておきます。

納税証明書は、「その1」から「その4」まであります。

その1・・納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
その2・・所得金額の証明(個人は申告所得税または申告所得税
    及復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る
    所得金額です。)
その3・・未納の税額ないことの証明(税務目を指定した「その3
    の2」(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方
    消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及地方消費
    税)の証明もあります。)
その4・・証明を受けようとする期間に、滞納処分をうけたこと
    がないことの証明
   
                 (国税庁ホームページ)

経験的には、「その1」あるいは「その2」の場合が多いようです。

納税証明書はオンラインでも交付請求することができます。オンラインで交付請求して税務署の窓口に取りに行くときは、用意をしてもらえるので時間が短縮できるというメリットがあります。また、発行のための手数料も1枚当たり370円と、書面で交付するよりも30円ほど安くなります。
注意点としては、法人の代表者以外の方が税務署で受け取る場合には、必ず委任状が必要になりますので、忘れずに用意してください。
 
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

 
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