未支給の年金の申告

未支給の年金の申告

[カテゴリ] 相続税・贈与税
[更新日] 2019/7/18
[投稿者] 所長
死亡した方(被相続人)に支給すべき年金で、まだ被相続人に支給されていない年金がある場合には相続税はどうなるのでしょうか。

この未支給の年金は、被相続人の配偶者や子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹やそれ以外の3親等内の親族であってその被相続人生計を同じくしていた方が、自己の名で未支給額の年金を請求することができます。

結論から言うと、被相続人の年金の未支給額については相続財産の対象にはなりません。
これは、未支給年金の支給請求することのできる者の範囲及び順位について民法の規定する相続人の範囲及び順位決定の原則とは異なった定め方をしており、被保険者の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とした立場から未支給の年金給付の支給を一定の遺族に対して認めたものと解されており、本来の相続財産に該当しないからです。また、相続税法第3条第1項第6号に規定する「これに係る一時金」にも該当しません。

一方で、相続人である遺族が受け取った未支給年金は、所得税基本通達34-2の規定により、その遺族の一時所得に該当することになります。一時所得の特別控除額が50万円ありますので、他に一時所得がない場合は、50万円以下なら所得税は生じません。
 
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