有価証券の売却時の消費税

有価証券の売却時の消費税

[カテゴリ] 消費税その他
[更新日] 2020/6/5
[投稿者] 所長

【上場株式】
 上場株式などの株式は、金融商品取引法第2条1項に規定する有価証券となり、売却した場合には、消費税は非課税取引となります。ただし、課税売上割合の計算上分母に含める金額は、譲渡金額の5%になります。

【証券投資信託】
 証券投資信託の受益証券も金融商品取引法第2条1項に規定する有価証券となります。
消費税においては、個々の取引等が課税対象となることから、信託財産の受託者である信託会社が資産等取引を行なったとされ、消費税の納税義務者となります。
委託者については、信託会社に対する金銭の貸し付けと考えられ、「期中分配金」、「解約差益」及び「償還差益」は金銭貸付の対価である利子とみなすことができ、非課税取引となります。解約差益、償還差益の金額は解約金額あるいは償還金額から帳簿価額を控除した金額となります。
課税売上割合の計算上は、いずれの金額も分母の資産の譲渡等の対価の額に含まれます。

 証券投資信託の買取請求の場合は、有価証券の譲渡として非課税取引となります。
課税売上割合の計算上分母に含める金額は、譲渡金額の5%になります。
 
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