居住用の建物の取得等の消費税

居住用の建物の取得等の消費税

[カテゴリ] 法人税
[更新日] 2020/1/31
[投稿者] 所長
 令和2年の税制改正で規制される節税スキームの一つです。
 住宅の貸付の用に供する建物で、高額特定資産(1,000万円以上の棚卸資産及び調整対象固定資産)の取得については、今年の10月以降は仕入税額控除の適用を認められなくなります。
 この場合、3年間(課税期間)に住宅の貸付以外の貸付の用に供した場合または譲渡のした場合には、仕入税額控除に加算して調整します。
 今回の改正は、金地金取引等により課税売上割合を引き上げて仕入税額控除を受ける節税スキームを防ぐ措置となっていますが、節税スキーム以外の取引も影響を与えることになりそうです。
 ただし、今年の3月31日までに締結した契約については、10月以降に居住用賃貸建物の仕入を行なった場合でも当該改正は適用されません。
 
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