教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与

[カテゴリ] 相続税・贈与税
[更新日] 2019/10/11
[投稿者] 所長
孫の教育資金については実施の支払額を負担することによって、それを贈与として贈与税を納税するということは、ほぼあり得ないと思いますが、「教育資金の一括贈与」という制度も設けられています。

 教育資金の一括贈与にかかる贈与として、30歳未満の者が直系尊属から教育資金管理契約にかかる信託受益権または金銭等を取得し、贈与税の非課税の適用(1,500万円までの金額に相当する部分の価額)を受けた場合には、贈与税が生じません。
 ただし、受贈者が信託受益権等を取得した日の属する年の前年の合計所得金額1,000万円を超える場合には、この特例は適用できません(2019年4月1日以降取得分)。


●終了する事由

イ 受贈者が30歳に達したしたことその受踏者が30歳に達した日
ただし、①学校等に在学してる場合あるいは②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、継続して適用できることになりました。
期限は、①あるいは②の事由が1日もなかった年の12月31日またはその受贈者が40歳に達する日のいずれかの早い日までになっています。

ロ 受贈者が死亡したことその受贈者が死亡した日

ハ 教育資金管理契約に係る信託財産の価額か零となった場合等において、受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があったこと(教育資金管理契約が合意に基づき終了する日)


●終了時の課税関係

イまたはハに該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、その教育資金管埋契約に係る非課税拠出額から教育資金額を控除した残額があるときは、その残額については、これらの理由が生じた日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。

ロに該当する場合の贈与者が贈与した日から教育資金管理契約の終了の日までの間に死亡した場合において、相続開始前3年以内に行われた贈与について、この非課税の適用を受けたことがある時には、「一定の場合」を除いて相続税開始時におけるその残高が相続財産に加算されます(2019年4月1日以降取得分)。

上記の「一定の楊合」とは、受贈者が以下の場合に該当する場合をいいます。
① 23歳未満である場合
② 学校等に在学している場合
③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
 
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