地番と住居表示

地番と住居表示

[カテゴリ] 相続税・贈与税
[更新日] 2019/9/12
[投稿者] 所長
住所は、住居表示を実施している区域では、その住居表示を用い、それ以外の区域では地番を用いて表記されます。

地番とは一筆の土地毎に登記所が付す番号を言います(登記簿等で確認できます)。
地番を定めるに当たっては、市、区、町、村、字またはこれに準ずる地域をもって「地番区域」を定め、この地番区域毎に土地の位置が分かりやすいものとなるように定めています。
地番は、主に不動産登記で使用され、住居表示が実施されていない地域では住所を表すときにも使用されます。
ただし、地番では、「〇〇番」と表示しますが、住所では「◯◯番地」となります。

一方、住居表示は、郵便物を配達しやすくことを目的にした制度で、都市部では住所として定着しています。
「住居表示に関する法律」に基づいており、住居表示の方法として、「街区方式」と「道路方式」の二つの方式が
定められています。「道路方式」はほとんど採用がなく、住居表示のほとんどが「街区方式」となっています。
「街区方式」は、道路、鉄道などの恒久的な施設または河川などによって区画された地域につけらる符号(街区符号)と、その地域内の建物に付けられる番号(住居番号)を用いて表示する方法です。
表示としては「◯番△号」と記載されます。
 

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