休眠会社になった場合の手続き

休眠会社になった場合の手続き

[カテゴリ] 法人税
[更新日] 2019/4/24
[投稿者] 所長
いろいろな事情で、会社を休眠会社にすることがあります。この場合の手続きはどうしたらよいのでしょうか。
 
  • 手続き・届けについて

まず、税務署・都道府県税事務所・市町村役所に対しては、休眠の届けを「異動届」等により提出する必要があります。一方で、よく勘違いされている方がいるのですが、登記については必要ありません。

ただし、株式会社の場合は、役員改選は休眠中も行う必要があります。

 
  • 税金について

それでは、一番気になる税金については、どうなるのでしょうか。税金については、休眠中も税務申告を行う
必要があります。たとえ、営業活動をしていないため税金がゼロであったとしても、税務申告はしなければな
らないのです。

次に、地方税の均等割です。こちらはどうなるのでしょうか。

通常、均等割りは所得がゼロでも、納付する必要があります。ただし、休眠会社の場合は(「異動届」等で県、市に休眠会社として届けている場合は)自治体によっては均等割が免除されるところもあります。免除されるかどうかは、管轄の自治体に問い合わせる必要があります。

ただし、法人住民税の納税義務者は、「事務所又は事業所を有する法人」となっており、事務所等とは、「それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所」ですので、人的・物的設備がなく稼働していなければ、均等割を納付する必要はありません。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

 
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