売上の計上漏れを発見したとき

売上の計上漏れを発見したとき

[カテゴリ] 法人税
[更新日] 2019/5/24
[投稿者] 所長
売上の計上漏れを発見したときはどうするのでしょうか?
 
  • 修正申告書を提出
法人税の申告書を行った後に申告期限が経過した後に売上の計上漏れを発見した場合には、修正申告書を提出する必要があります。
なお、修正申告書を提出した場合においてもその修正申告につき新たに修正する事項が発見されたときは、再び修正申告書を提出できます。
 
  • 過小申告加算税はどうなるか?
修正申告書の提出が、税務調査による更正を予知してされたものでない場合で、調査通知が来る前に提出した場合には、過少申告加算税は課されません。
過少申告加算税の賦課決定については,調査があつたことにより更正があるべきことを予知してした修正申告にあっては、通常どおりの課税が行われます。
すなわち、期限内申告書を提出した後、修正申告書の提出があったときには、修正申告により納付することとなった税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)となります。
修正申告書の提出が、調査通知以後、かつ、調査による更正を予知してされたものでない場合には、その提出により納付することとなった税額の5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)となります。
 
  •   延滞税はどうなるのか?
延滞税の課税期間は、原則として法定申告期限の翌日から納付の日までとなります。
ただし、期限内申告書を提出した場合において、法定申告期限から1年経過日後に修正申告書を提出したときは、1年経過日の翌日から修正申告書の提出の日まで延滞税は加算されず、1年経過日の翌日から更正通知書が発せられた日まで延滞税は加算されません。
 
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