土地の取得に際して負担した固定資産税

土地の取得に際して負担した固定資産税

[カテゴリ] 会計
[更新日] 2019/5/21
[投稿者] 所長
固定資産税は、土地・家屋及び償却資産などの固定資産の所有者に課税されます。固定資産の所有者とは、固定資産税課税台帳等に所有者として登録等されている者をいい、その年度の初日の属する年の1月1日を賦課期日としています。

不動産の売買においては、この固定資産税を日割で精算することが慣例となっており、売買契約書にその旨を明記して買い主に一部を負担させています。

固定資産税の一部を買い主が負担した場合の会計処理ですが、精算の金額が、固定資産税そのものではなく「固定資産税相当額」であり本来の税金とは異なり、また本件土地の取得のために実質的に必要な費用といえますので、取得価額に算入します。税金ではありませんので建物に関する固定資産税の場合には消費税は課税となり、土地に関する固定資産税の場合には消費税は非課税になります。

なお、固定資産税の精算の起算日は慣例として、1月1日あるいは4月1日とし関西では4月1日を起算日にすることが多いです。
したがって、関西で2019年3月に購入した場合には、起算日である2019年4月は買い主の所有になりますので、2019年1月1日の賦課期日の固定資産税は全て買い主が負担することになります。関東では、逆に1月1日とすることが多いと言われています。
関西では売り主有利、関東では買い主有利になりますね。
 
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