自動車の取得費用

自動車の取得費用

[カテゴリ] 法人税
[更新日] 2019/5/13
[投稿者] 所長
自動車を購入したときには、種々の費用がかかります。これらの費用はどのように処理すれば良いのでしょうか。
 
  1. 自動車税
  2. 自動車重量税
  3. 自賠責保険料
  4. 自動車取得税
  5. 検査登録代行費用
  6. 車庫証明代行費用
  7. 車庫証明法定費用
  8. 納車費用
 自動車の購入は、購入した固定資産の取得に当たり、その購入代価のほかに引取運賃、荷役費、運賃、運送保険料、購入手数料、関税その他、その資産の購入のために要した費用の額及びその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額は、その資産の取得価額に含める必要があります。
 固定資産の取得に関連して支出するものであっても、例えば自動車取得税、登録免許税その他登記又は登録 のために要する費用などの租税公課等の額については、固定資産の取得価額に算入しないことができることとされ、その取得価額に算入するかどうかは会社が選択できることになっています。
 


自動車税は毎年 4 月 1 日現在の自動車の所有者に対して課される税、自動車重量税は自動車検査証の交付を受ける自動車等に対して課される税及び自賠責保険料は運行する自動車に強制的に付けられる保険料で、いずれも自動車を所有することにより支出する事後的費用と考えられますので、自動車の取得価額に算入する必要はありません。
 自動車取得税は自動車の取得時に取得価額を課税標準として証紙を申告書に貼付して納付する税、 検査登録代行費用車庫証明関係費用は新規に自動車を使用しようとするときに受ける検査・登録の手数料(検査登録印紙代及び車庫証明手数料の証紙代)及びその代行費用であり、これらの費用は自動車の取得に関連して支出されるものですが、その処理は法人の選択に任せられていますので、その取得価額に算入しないこともできます。
 

 納車費用は、検査登録等が完了した自動車の引渡しを受けるため、販売店から貴社の指定する場所 まで届けてもらうための費用であり、その自動車を購入するために要した費用と考えられますので、そ の自動車の取得価額に算入する必要があります。 
 


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