役員退職慰労金

役員退職慰労金

[カテゴリ] 相続税・贈与税
[更新日] 2019/11/7
[投稿者] 所長
役員退職慰労金を支給した場合には、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
これについては、相続税法に規定されており、被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、支給を受けた当該給与がみなし相続財産にあたります。

この場合において、その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなします。

また、役員退職慰労金を誰に支給すればよいかということになりますが、通常は、役員退職慰労金規程に定めるところによります。当該規程に支給を受ける者が具体的に定められているときはその者が支給を受けることになります。

役員退職慰労金規程に具体的な定めのない場合には、
①相続税の申告書を提出する時等までに現実に取得した者があるときは、その者
②相続人全員の協議により当該被相続人に係る退職手当金等の支給を受ける者を定めたときには、その者
③①及び②以外の時は、その被相続人に係る相続人の全員となりこの場合には、各相続人は、当該被相続人に係る退職手当金等を各人均等に取得したものとして取り扱うものとする。

したがって、会社の役員退職慰労金規程に死亡した場合の支給を受ける者をどのようにしておくかは、実際にその様な状況になったときに、遺産分割や相続税にも影響を与えますので気をつけて作成する必要があります。
 
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
コラムカテゴリー
法人税(23)
所得税(10)
会計(1)
コラム投稿者
全て(83)
所長(66)
職員(17)
(0)
(0)