サラリーマンから購入した販売用不動産の消費税

サラリーマンから購入した販売用不動産の消費税

[カテゴリ] 消費税その他
[更新日] 2019/6/2
[投稿者] 所長
不動産販売業者がサラリーマンから販売用の不動産を購入した場合には消費税はどうなるのでしょうか?

サラリーマンは事業を行っていませんので、消費税はかからないようにも思われます。

しかし、不動産販売業者は事業として不動産を購入することになりますので課税仕入に当たりますので、建物部分は消費税の対象となります。これは、日本の消費税がインボイス方式を採用していないためです。

ただし、令和5年10月1日より「適格請求書等保存方式」いわゆるインボイス方式が開始される予定ですので、サラリーマンが事業を行っていない場合や免税業者の場合は消費税の対象にはならなくなります。

 
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