同族株主がいる会社の株主の判定

同族株主がいる会社の株主の判定

[カテゴリ] 相続税・贈与税
[更新日] 2020/9/14
[投稿者] 所長
 被乗除株式について、原則的評価方式が適用されるか、あるいは特例的評価方法が適用されるかの判定は、その会社の株主の構成によって行なわれます。

○同族株主がいる場合
・同族株主の場合
 ・取得後の議決権割合が5%以上の株主・・・・・・・・・原則的評価方式
 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主
   ・中心的な同族株主がいない場合  ・・・・・・・・・原則的評価方式
   ・中心的な同族株主がいる場合
      中心的な同族株主    ・・・・・・・・・・・原則的評価方式
      役員である(となる)株主  ・・・・・・・・・原則的評価方式
      その他の株主    ・・・・・・・・・・・・・特例的評価方法
・同族株主以外の場合  ・・・・・・・・・・・・・・・・・特例的評価方法

○同族株主がいない場合
・議決権割合の合計が15%以上のグループに属する株主
 ・取得後の議決権割合が5%以上の株主・・・・・・・・・原則的評価方式
 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主・・・・・・・・・原則的評価方式
    中心的な株主がいる場合
      役員である(となる)株主  ・・・・・・・・・原則的評価方式
      その他の株主 ・・ ・・・・・・・・・・・・・特例的評価方法
・議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主 ・・特例的評価方法
 
「同族株主」・・
 課税時期における評価会社の株主のうち、株主1人とその同族関係者の有する株式の合計数が、評価会社の議決権総数の30%以上を占める場合のその株主とその同族関係者をいいます。
 ただし、評価会社の株主のうちに、株主の1人とその銅像関係者の有する株式の合計数が、評価会社の議決権総数の50%超を占めるグループがある場合には、その50%超を占めるグループの株主だけが「同族株主」
となります。

「中心的な同族株主」・・
同族株主の1人及びその配偶者、直系血族、兄弟姉妹、1親等の姻族の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいいます。

「中心的な株主」・・
株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計議決権割合が15%以上であり、かつ1人で10%以上の議決権を所有している株主をいいます。
 
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