消費税の課税選択の変更に係る特例

消費税の課税選択の変更に係る特例

[カテゴリ] コロナウイルス関連
[更新日] 2020/7/6
[投稿者] 所長
 この特例は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者について、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(またはやめる)ことが可能です。

 要件は、以下の3つになっており、全て満たす必要があります。
 
  1. 令和2年4月30日以後に申告期限が到来する課税期間であること
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日期間のうち、一定期(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、著しく減少(前年同期比概ね50%以上)していること
  3.  当該課税期間の申告期限までに申請書を提出すること
 この特例を受けて課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要がありません。すなわち課税事業者を選択した課税期間の翌課税期間において、課税事業者の選択をやめることが可能であるので利用するときに金額的には大きな特例である一方で、失念すると大きな損が発生する可能性もあり、税理士にとっても注意すべき特例なっています。
 

※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。


 
コラムカテゴリー
法人税(23)
所得税(10)
会計(1)
コラム投稿者
全て(83)
所長(66)
職員(17)
(0)
(0)