遺産分割協議が整わない場合の相続財産の不動産の賃貸収入
遺産分割協議が整わない場合の相続財産の不動産の賃貸収入
2019/5/14
ジャンル 個人の税金
事業者規模 資本金:-
従業員数:-
ご相談内容
お客様の父親が昨年亡くなりましたが、姉妹で遺産分割協議整っていませんでした。
相続財産の中には賃貸用不動産がありましたが、賃貸料は姉の口座に振り込まれているため、お客様である妹は、なんら所得税の申告をしていませんでした。
問題・課題の整理
相談事項ではありませんでしたが、遺産分割協議が整っていない場合には妹であるお客様にも所得税の申告義務がある旨を説明する必要がありました。
振り返り
法定相続分に応じて所得税の確定申告を提出する義務があることを、お客様に説明し所得税の確定申告書を作成した結果、問題なく申告は終わりました。
相続は特別なことですので、このようなことを知らない方がほとんどだと思います。
相続は早めに専門家に相談した方がいいかもしれませんね。
※ご相談事例と同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。