消費税の経過措置
消費税の経過措置
2019/5/12
ジャンル 法人の税金
事業者規模 資本金:1億円超~3億円
従業員数:100~299人
ご相談内容
取引先から業務委託していますが、契約上では、1年間分を一括収受していますが委託料金は月額で定められているためその役務提供が月々完了するものについては、その時の消費税率が適用されるとの理解でよろしいですか。あるいは、全て8%となるのですか。先方から問い合わせがあり回答を求められています。
問題・課題の整理
今回の件が、経過措置の要件に該当するかを確認をする必要があります。

経過措置については、国税庁のホームページに経過措置の考え方と事例がありますので参考にできます。

・平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【基本的な考え方編】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

・平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf
改善方法のご提示
経過措置の考え方を説明して、今回の件は月ごとに役務提供が完了する物であるので、令和元年10月分から10%となるため会社の請求は正しいということを説明しました。
振り返り
会社から得意先に説明してもらい納得してもらったようです。
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