上場株式の配当所得の還付と市民税
上場株式の配当所得の還付と市民税
2019/7/30
ジャンル 個人の税金
事業者規模 資本金:-
従業員数:-
ご相談内容
上場株式を特別口座で運用しているが、配当金の源泉所得税を徴収されている。所得税の申告書をして還付したいが、介護保険料や介護料金の自己負担が上がるのは困るのでなんとかして欲しい。
問題・課題の整理
税務署に確定申告書を提出すると市役所にもその情報が連絡されますので、住民税の申告書を提出する必要がありません。しかし、これでは税務署へ還付するためにあえて配当金を確定申告書を提出すると、住民税の計算上、配当金が所得となって介護料金等がupしてしまいます。
改善方法のご提示
上場会社等に係る配当所得等については、市町村が納税義務者の意思によって所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することを明確化しています。これを利用し住民税の申告書を提出することによって、住民税では配当金を申告不要とすることを提案しました。
振り返り
今年の市民税・県民税の納税通知書を確認すると配当所得は記載されていませんでした。介護料金も1割負担だったとのことで喜んでいただいて良かったです。
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