長期に亘って入金がなく滞留している債権を、債務免除をすることによって、貸倒損失を計上することがあります。
その根拠は、法人税基本通達9-6-1(4)によります。
その根拠は、法人税基本通達9-6-1(4)によります。
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合・・・
その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
(法基通9-6-1(4))
ただ、内容証明により債務免除をし貸倒損失を計上すれば良いという簡単なことではありません。
まず、債務超過の状況ですが、債務超過を確認するために決算書を取り寄せる必要がありますが、取引先に断られて入手が難しい場合があります。そのためには、取引をするときに決算書を入手するというルールを作っておくことが必要です。決算書を入手することが当たり前の状態にしておくのです。
次に、含み益のある資産があり、その資産を考慮すると債務超過ではなくなる場合はどうなるのでしょうか。この場合は時価で判断することになります。
最後に、決算日直前で内容証明郵便で発送した時、相手への到達が翌期になった場合には、債権放棄は到達主義ですので貸倒処理は翌期に行う必要があります。
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