会社の本社が移転した場合には、異動等後速やかに異動届出書を税務署に提出する必要があります。この異動届出書は、納税地等の異動、商号又は名称の変更等、登記事項を変更した場合には、添付書類として登記簿を添付する必要がありましたが、添付する必要がなくなりました。
なお、納税地の変更の異動届出書の提出先は、移動先の納税地の所轄税務署長への届出が不要とされています。
納税地の変更に関する届け出は久しぶりに行いましたが、手続きについてはだいぶ楽になりましたね。
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